※酒税法
(酒類の定義及び種類)
第2条 この法律において「酒類」とは、アルコール分1度以上の飲料(薄めてアルコール分1度以上の飲料とすることができるもの(アルコール分が90度以上のアルコールのうち、第7条第1項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料として当該製造免許を受けた製造場において製造するもの以外のものを除く。)又は溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含む。)をいう。酒類は、発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類及び混成酒類の4種類に分類する。
第3条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第1号 アルコール分 温度15度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。
第2号 エキス分 温度15度の時において原容量100立方センチメートル中に含有する不揮発性成分のグラム数をいう。
第3号 発泡性酒類 次に掲げる酒類をいう。
イ ビール
ロ 発泡酒
ハ イ及びロに掲げる酒類以外の酒類で発泡性を有するもの(アルコール分が10度未満のものに限る。以下「その他の発泡性酒類」という。)
(第4号~以下 省略)
第23条 酒税の税率は、酒類の種類に応じ、1キロリットルにつき、次に定める金額とする。
第1号
1.発泡性酒類 22万円
2.醸造酒類 14万円
3.蒸留酒類 20万円(アルコール分が21度以上のものにあつては、20万円にアルコール分が20度を超える1度ごとに1万円を加えた金額)
4.混成酒類 22万円(アルコール分が21度以上のものにあつては、22万円にアルコール分が20度を超える1度ごとに11,000円を加えた金額)
第2号 発泡性酒類のうち次の各号に掲げるものに係る酒税の税率は、前項の規定にかかわらず、1キロリットルにつき、当該各号に定める金額とする。
1.発泡酒(原料中麦芽の重量が水以外の原料の重量の100分の50未満25以上のものでアルコール分が10度未満のものに限る。) 178,125円
2.発泡酒(原料中麦芽の重量が水以外の原料の重量の100分の25未満のものでアルコール分が10度未満のものに限る。) 134,250円
3.その他の発泡性酒類(ホップ又は財務省令で定める苦味料を原料の一部とした酒類で次に掲げるもの以外のものを除く。) 8万円
イ 糖類、ホップ、水及び政令で定める物品を原料として発酵させたもの(エキス分が2度以上のものに限る。)
ロ 発泡酒(政令で定めるものに限る。)にスピリッツ(政令で定めるものに限る。)を加えたもの(エキス分が2度以上のものに限る。)
(第3号~以下 省略)