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税金雑学豆知識

 
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乾ぱぁ~ぃ!の生ビール一杯の、税金はいくら?

ビ-ルは、酒税法で発泡性酒類に分類され、1リットル当たり220円の税金がかかっています。
 生ビール中ジョッキの容量は微妙にお店でバラツキがありますが、400ccと仮定すると、1杯あたり88円の税金となります。
お酒は、『アルコール事業法』の適用を受けるアルコール分90度以上のものを除き、アルコール分1度以上の飲料の中で分類されます。
分類されるお酒の製法等に着目して、発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類及び混成酒類の4種類に大きく分類されます。
そして、その4種類をさらに細かく分類し、異なる税率を適用することを酒税で定めてられています。(酒税法第2条、第3条、第23条)

※1リットル当たりの酒税額(国税庁ホ-ムペ-ジより)

 

分類

該当する酒類

アルコール分

1リットル当たりの税額

1度当たりの加算額

発泡性酒類

ビール【基本税率】

20度未満

220円

発泡酒(麦芽比率25~50%)

10度未満

178円

発泡酒(麦芽比率25%未満)

10度未満

134円

その他の発泡性酒類(ホップ等を原料としたもの(一定のものを除く)を除く)

10度未満

80円

醸造酒類

清酒

22度未満

120円

果実酒

80円

その他の醸造酒
【基本税率】

20度未満

140円

蒸留酒類

しょうちゅう【基本税率】

20度

200円

10円

ウィスキー/ブランデー/スピリッツ

37度

370円

10円

混成酒類

リキュール/甘味果実酒

12度

120円

10円

合成清酒

100円

みりん

20円

粉末酒

390円

雑酒【基本税率】

20度

220円

11円

 

 

 

酒税法
(酒類の定義及び種類)
第2条 この法律において「酒類」とは、アルコール分1度以上の飲料(薄めてアルコール分1度以上の飲料とすることができるもの(アルコール分が90度以上のアルコールのうち、第7条第1項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料として当該製造免許を受けた製造場において製造するもの以外のものを除く。)又は溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含む。)をいう。酒類は、発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類及び混成酒類の4種類に分類する。
第3条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 

第1号 アルコール分 温度15度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。

第2号 エキス分 温度15度の時において原容量100立方センチメートル中に含有する不揮発性成分のグラム数をいう。

第3号 発泡性酒類 次に掲げる酒類をいう。


イ ビール
ロ 発泡酒
ハ イ及びロに掲げる酒類以外の酒類で発泡性を有するもの(アルコール分が10度未満のものに限る。以下「その他の発泡性酒類」という。)
(第4号~以下 省略)

 

第23条 酒税の税率は、酒類の種類に応じ、1キロリットルにつき、次に定める金額とする。

第1号
1.発泡性酒類 22万円
2.醸造酒類 14万円
3.蒸留酒類 20万円(アルコール分が21度以上のものにあつては、20万円にアルコール分が20度を超える1度ごとに1万円を加えた金額)
4.混成酒類 22万円(アルコール分が21度以上のものにあつては、22万円にアルコール分が20度を超える1度ごとに11,000円を加えた金額)

 

第2号 発泡性酒類のうち次の各号に掲げるものに係る酒税の税率は、前項の規定にかかわらず、1キロリットルにつき、当該各号に定める金額とする。
1.発泡酒(原料中麦芽の重量が水以外の原料の重量の100分の50未満25以上のものでアルコール分が10度未満のものに限る。) 178,125円
2.発泡酒(原料中麦芽の重量が水以外の原料の重量の100分の25未満のものでアルコール分が10度未満のものに限る。) 134,250円
3.その他の発泡性酒類(ホップ又は財務省令で定める苦味料を原料の一部とした酒類で次に掲げるもの以外のものを除く。) 8万円
イ 糖類、ホップ、水及び政令で定める物品を原料として発酵させたもの(エキス分が2度以上のものに限る。)
ロ 発泡酒(政令で定めるものに限る。)にスピリッツ(政令で定めるものに限る。)を加えたもの(エキス分が2度以上のものに限る。)

(第3号~以下 省略)
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