宝くじは、『当せん金付証票法』という法律で、所得税を課さないことになっています。何億円当たっても非課税扱いですので、確定申告の必要もありません。ただし、その当選金で大きなマイホームを建てたり、高級外車を乗り回したり、事業を税務署の目が気になるかもしれません。そんな場合にも、当選金を受け取る時に、銀行で「当選証明書」という証明書を発行してもらいましょう。税務署などに対して、お金の出所を証明してくれます。
一方、懸賞やクイズの賞金は「一時所得」となり、宝くじとは異なり税金がかかります。「一時所得」は次の式で求められます。
一時所得の金額=総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額(50万円)
50万円の特別控除額を儲けた分から引くことができますので、年間50万円以上儲けた人以外は税金がかかることはありません。
しかし、賞金や賞品(時価で収入金額を計算)で50万円以上もらう時、50万円を超えた金額について源泉徴収(10%)されています。確定申告をする際、この源泉徴収額を税額控除することができますので注意が必要です。(所得税法204、205)
※当せん金付証票法
第13条 当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。
※所得税法
第204条 居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
第1項 原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又はデザインの報酬、放送謝金、著作権(著作隣接権を含む。)又は工業所有権の使用料及び講演料並びにこれらに類するもので政令で定める報酬又は料金
第2項 弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金
第3項 社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)の規定により支払われる診療報酬
第4項 職業野球の選手、職業拳闘家、競馬の騎手、モデル、外交員、集金人、電力量計の検針人その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金
(省略)
第6項 キャバレー、ナイトクラブ、バーその他これらに類する施設でフロアにおいて客にダンスをさせ又は客に接待をして遊興若しくは飲食をさせるものにおいて客に侍してその接待をすることを業務とするホステスその他の者(以下この条において「ホステス等」という。)のその業務に関する報酬又は料金
(省略)
第8項 広告宣伝のための賞金又は馬主が受ける競馬の賞金で政令で定めるもの
第205条 前条第1項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。(省略)
第2項 前条第1項第2号に掲げる司法書士、土地家屋調査士若しくは海事代理士の業務に関する報酬若しくは料金、同項第3号に掲げる診療報酬、同項第4号に掲げる職業拳闘家、外交員、集金人若しくは電力量計の検針人の業務に関する報酬若しくは料金、同項第6号に掲げる報酬若しくは料金又は同項第8号に掲げる賞金
その金額(当該賞金が金銭以外のもので支払われる場合には、その支払の時における価額として政令で定めるところにより計算した金額)から政令で定める金額を控除した残額に100分の10の税率を乗じて計算した金額
※所得税基本通達34-1
次に掲げるようなものに係る所得は、一時所得に該当する。
(1) 懸賞の賞金品、福引の当選金品等(業務に関して受けるものを除く。)
(2) 競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等
(省略)
(4) 令第183条第2項《生命保険契約等に基づく一時金に係る一時所得の金額の計算》に規定する生命保険契約等に基づく一時金(業務に関して受けるものを除く。)及び令第184条第4項《損害保険契約等に基づく満期返戻金等》に規定する損害保険契約等に基づく満期返戻金等
(5) 法人からの贈与により取得する金品(業務に関して受けるもの及び継続的に受けるものを除く。)
(省略)
(10) 遺失物拾得者又は埋蔵物発見者が受ける報労金